生存権とは


ちょうど1年前のエントリーでは、名古屋高裁判決を取り上げた。
福島重雄氏のみた名古屋高裁判決。

福島重雄さんの高裁判決にたいするコメントをここで紹介した。福島氏の見解はつぎのようなものだ。エントリーから引用する。

氏の主張の中心は、合憲であれ違憲であれ、裁判所は証拠に基づいて堂々と判断を示し、それを積み重ねることによって国民の間で議論が深まることが、法治国家のあるべき姿というところにある。逆にこう氏がのべざるをえないのは、自身が下した「長沼ナイキ基地訴訟」の自衛隊違憲判決以来、実際の判決では、統治行為論が主流になってきたからだ。統治行為論とは、要は、高度に政治性をともなう国家行為については、司法に判断権がないという考え方だ。

日本を席巻してきた統治行為論
こうした日本の現状を監視し、それに異議を申し立てるのは国民である。この点をエントリーで以下のようにのべた。

判決に「無関心」を装う政府の態度は厳しく批判されないといけないが、同時に思うのは、国民の側の関心の集中だ。
三権の相互監視と牽制が機能して、国民の政治的な自由が保障される条件がはじめてできるのだろうが、そのためにも国民が議論を避けてはならないだろう。
少なくとも司法が「統治行為論」という、三権分立を土台から否定することにつながりかねない立場をとろうとすることに待ったをかけるのは、最終的に国民だからである。待ったをかけられるくらいの議論が必要なのだろう。
福島氏はこのあたりのことを、(こうした)「裁判所の消極的な姿勢は、自衛隊の実態と憲法をめぐる議論が国民の間に広がっていなかった」と指摘しているのだ。

ようは、この名古屋高裁判決は、自衛隊の活動を違憲としただけではない。それだけではなく、憲法前文の平和的生存権について、単に理念ではなく、法的な権利として認められるべきで、違憲行為を裁判に訴えることができる具体的な権利と認定した点で画期をなすものだといえる。

日本をながめると、私たちに生存権というものがはたして保障されているのか否かと考えてみた場合、ほとんど疑わしい事態に今、日本はある。
愛媛新聞が社説でこう主張している。何かと、風あたりの強いジャーナリズムなのだが、ジャーナリズ精神、健在なりと思わせる見識ではないか。

生存権 ますます重要になる存在意義

社説の核心は以下にある。

貧困問題などを論じるとき、時に自己責任が強調される。その一面があることは否定しないが、構造改革路線が格差を固定し、貧困の連鎖を生んできたことを忘れてはならない。自己責任を論じるよりも、再スタートを切れる安全網の整備を憲法は求めていると考えるべきだ。
 二五条は九条と同様に世界に誇っていい規定だ。「最低限度」でなく「健康で文化的な」の文節も大事にしたい。
 経済格差や貧困が社会問題になっている折、二五条の存在意義は重要だ。政府だけでなく、社会全体の取り組みも問われている。

日本の現実は、はたして日本国憲法が社会に根ざしているのかどうか、これを日々問うている。現実に、「健康で文化的な」とは到底よぶことのできない地点まですべり落ちている働く者が、生きていくという意味で生存権を主張できて、しかも行政がそれに応答するシステムが機能していないのだ。

現実は、つぎのようなものだ。

3月の離職、正社員2万1732人 厚労省調査

厚生労働省が1日に発表した昨年10月から今年6月までの間に職を失ったり、失う予定の非正規労働者数は4月調査で20万7381人と3月調査と比べ約1万5000人増えた。正社員の月間の離職状況も同時に公表。原則30人以上のまとまった正社員の解雇や定年などを含む離職者数は、3月で2万1732人だった。雇用不安は、非正規から正社員へ波及してきた。

 非正規の失職者数は毎月の調査ごとに数万人規模で増加してきた。4月調査で増加幅が鈍化したが、厚労省は「雇用情勢の悪化に歯止めはかかっていない。正社員の離職も相当数出てきた」と分析する。

 失職した非正規の内訳を雇用形態別にみると、派遣で働いていた人の失職が13万2458人と全体の約6割と最も多かった。派遣で働く工場労働者との契約を解除する製造業が多い。次いで契約社員などが4万4250人で約2割を占めた。


失業者300万人超す、有効求人倍率も0・52倍に悪化

6月末までに失職の非正規、20万人超

付け加えることはまったくない。こうした現実は、働く者が主体的に選び取った選択肢の一つではまずないだろう。選びようの無い現実をいやおうなく受け入れなければならないわけだ。
一人ひとりの生存権を第一義的に考えることのできる社会を、日本国憲法はうたっているのだが。それを主張することが、何かしら違和として受け止められる現実から一刻も早く脱出しなければならない。憲法施行から62年を迎える日を前にこう強く思う。
(「世相を拾う」09088)